行政書士 勝 友香梨
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2007年10月09日

売掛金を回収する手段♪

今日は、朝から(行政書士会の)支部の仕事で、お役所をハシゴをしました。。。=mark_19=

3連休明けですが、皆さま、お元気ですか?
=face_07=











先日お受けした某会社の社長さまからのご相談=man_04=





請け負った業務代金(売掛金)をなかなか支払ってもらえず、困っているとのこと=face_09=





かれこれ数ヶ月間、売掛金を回収すべく、電話やファックス、直談判をして催促をするものの、

「もう少し待ってほしい。」

の一点張りで、一向に支払ってくれる気配なし=mark_10=




やはりこういうトラブル、多いです。






こうなってしまったら、債務者(相手)へ売掛金合計額の一括支払いを申し入れたり、内容証明郵便※で支払いの督促をするという方法があります。


※内容証明郵便とは?
→いつ、誰が、誰あてに、どのような内容の文書が差し出されたかを郵便局が証明してくれるもの。
裁判になった際の証明書類などとして利用します。







債務者(相手)がこちら側の支払督促に応じてくれれば良いのですが、そうでない場合はどうしたら良いでしょう?





こちら側の請求を完全無視する態度であれば、法的手段(弁護士による保全手続きや訴訟提起など)に移っていきます=mark_08=





ですが、債務者(相手)から、


「一括支払いはできないけれど、支払いを少し延期してもらうか、分割支払いであればなんとか・・・」


という提案があった場合は、それを受け入れるという手もあります=mark_11=





支払いの延期や分割を承諾するのであれば、売掛金を債務者(相手)個人の金銭貸借(借用書)に変更することをお勧めしています=mark_04=


※これを「金銭準消費貸借契約」といいます。





商売上の売掛金を債務者(相手)個人の借金に変えると、


=mark_05=相手に対し、支払いのプレッシャーを与えることができる。

=mark_05=売掛金の消滅時効は2年間ですが、これを個人的な金銭貸借に変更した場合は、消滅時効が5年間に延長される。



などのメリットがあります=mark_01=





売掛金を債務者個人の金銭貸借に変更するには、「金銭準消費貸借契約書」を作成しましょう=fax_01=





なかなか支払ってくれない売掛金を確実に回収するための1つの方法として、覚えておいてくださいね=face_07=








勝のプライベートブログ=mark_01=  

Posted by ゆかり♪ at 23:45■各種契約書の作成

2006年08月02日

契約書に押す印鑑は・・・?

先日、あるクライアントさんから、

「契約書の最後に押す印鑑って認印でもいいの?」

というご質問を受けました。


回答 ⇒⇒⇒ はい。認印でも大丈夫です!



<解説>

そもそも、「契約」というのは、契約書を取り交わす場合だけでなく、(保証契約等の例外を除いて)口約束であっても成立するんです!


例えば、あなたが電車に乗る時に切符を買うという行為。


これも、あなたと鉄道会社との間で結ばれた立派な「運送契約」なんです。


でも、いちいち切符を買う際、契約書なんて取り交わしていませんよね。


つまり、日常的に契約書がない場合でも(口約束でも!)契約は成立する・・・というわけです。



それでは、「契約書」を作成する場合について考えてみましょう。


(例)AさんがBさんに100万円を貸してあげました。


この場合、通常、AさんとBさんの間で「金銭消費貸借契約書」を取り交わします。



≪まめ知識≫

※「借用書」と「金銭消費貸借契約書」の違いは?

◎「借用書」→お金を借りたBさんから貸したAさんへ差し入れる書類。

◎「金銭消費貸借契約書」→貸したAさんと借りたBさんの両方が当事者となって署名押印又は記名押印する書類。




もし、↑の契約書を作成していなければ、Aさんは「100万円をBさんに貸した」という証拠がない、ということになります。


その場合、もしBさんが「あの100万円はAさんから貰ったものだから、返す必要はない!」と言い出したら・・・!?


どうしても100万円を返してもらいたいAさんは、裁判所へ申立てをすることもできます。


しかし、裁判官としても、契約書などの証拠がなければ、AさんとBさんのどちらの言ってることが正しいのかを判断することができません。


このように、後々争いが起こることが予想される場合などに、予防策として「契約書」を作成しておくことが重要なんですね。



とっても前置きが長くなりましたが、本題の契約書に押す印鑑のお話。


契約書を作成する際、その1番最後に、「署名押印」(当事者それぞれが名前を書いて印鑑を押すこと)をします。


↑の回答のとおり、このとき押印する印鑑は、「実印」である必要はなく、「認印」でもOKなんです。


その理由は、

口約束でも契約が成立するぐらいですから、実印だろうが認印だろうがはたまた押印がなくても一応、契約は成立する

ため。



ただ、契約書に「実印」を押印しておくと、

「“実印が押印してあるということは、間違いなく本人が押したものなんだろう“という信用が得られる!」

というメリットがあります。


「認印」は誰でも手に入れることができるので、もしかしたら、本人以外の誰かが、勝手に同じ名字の「認印」を用意して押すということも有り得ます。


もし、大事な契約で、あなたが署名押印した!ということを明確にしたい場合は「実印」を押して下さいね!  

Posted by ゆかり♪ at 23:20■各種契約書の作成